
名称
- 第1条
- 本会は、半田山車祭り保存会と称する。
事務局
- 第2条
- 本会は、愛知県半田市雁宿町一丁目22−1番地(雁宿ホール内)に置く。
目的
- 第3条
- 本会は、有形民俗文化財半田山車祭りの保存を図り、文化の振興に寄与することを目的とする。
事業
- 第4条
- 本会は、前述の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 有形民俗文化財半田山車祭りの山車等の保存、伝承者の養成
- 有形民俗文化財半田山車祭りの山車等の公開
- 有形民俗文化財半田山車祭りの山車等に関する資料の収集、調査、研究、記録の作成及びその成果に関する刊行
- 有形民俗文化財半田山車祭りの山車等を有する各地区保存会結成促進及び指導に関すること
- その他本会の目的達成に必要な事業
組織
- 第5条
- 本会は、有形民俗文化財半田山車祭りの山車等の保存にあたる各山車組をもって組織する。
役員
- 第6条
-
- 本会に、次の役員を置く。
- 会長1人
- 副会長4人
- 理事各山車組から1人
- 会計監査2人
- 会長は、理事会にて選出され、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、亀崎・乙川・半田・成岩の各地区理事会にて選出され、会長を補佐し、会長の事故ある時は、その職務を代理する。なお、会長職務代理は、会長が指名した場合を除き、前に揚げる地区の順によるものとする。
- 理事は、各山車組から選出され、理事会を構成し、本会の運営を審議するとともに、会務にあたる。なお会長及び副会長に選任された山車組は、他に1人の理事を選出するものとする。
- 会計監査は、理事会の承認を得て委嘱され、会務を監査する。
任期
- 第7条
- 本会の役員の任期は、次回はんだ山車まつりの開催された年度末までとする。但し、再任を妨げない。なお、都合によって役員が変更した場合の新規役員の任期は、前任者の残任期間とする。
名誉会長・顧問・参与
- 第8条
-
- 本会に、名誉会長・顧問及び参与を置くことができる。
- 名誉会長・顧問及び参与は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
会議
- 第9条
-
- 本会の会議は、次のとおりとし、会長が召集し、その議長となる。
- 理事会
- 正・副会長会議
- 理事会は、本会の運営に関わる重要案件について審議する。
- 正・副会長会議は、理事会へ付すべき案件について事前協議を行うとともに、運営上の諸事項について協議する。
部会
- 第10条
-
- 本会の事業を円滑かつ効果的に実施するため、部会を置くことができる。
- 部会の設置及び部会員については、正・副会長にて決定する。
- 部会長は、副会長の中から互選され、部会を主宰する。
事務局
- 第11条
-
- 本会に事務局を置き、会計・庶務を行う。
- 事務局員は、本会の目的に賛同した者の中から、会長が委嘱する。
- 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。
- 事務局長及び事務局次長は、事務局員の中から互選する。
会計年度
- 第12条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
経費
- 第13条
-
- 本会の事業遂行上必要な経費は会費、負担金、寄付金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
- 会費は、理事会にて決定する。
雑則
- 第14条
- 本会の運営等に必要な事項は、正・副会長の議を経て、会長が別に定める。
- 付則
- この会則は、昭和54年5月4日から施行する。
- 付則
- この会則は、平成3年3月24日から施行する。(一部改正)
- 付則
- この会則は、平成5年6月29日から施行する。(一部改正)
- 付則
- この会則は、平成13年5月24日から施行する。(一部改正)
- 付則
- この会則は、平成20年5月29日から施行する。(一部改正)
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